大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和51年(ネ)2778号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

ところで、共同不法行為者の一人が、これによつて生じた第三者に対する損害賠償債務を弁済したことにより、他の共同不法行為者に対して取得する求償債権は、一〇年の時効に服するものというべきであるから、被控訴人が控訴人に対して有する求償債権は、いまだ時効消滅したものということはできず、控訴人の右抗弁中求償債権についての主張は失当である。

(小林信次 滝田薫 鈴木弘)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!